2008年09月15日
社交飲食店営業許可

社交飲食店営業許可

規制の対象 ◆待合、料理店、カフエー等の社交飲食店の営業(客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業)を営もうとする者は、営業所ごとに、所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
許可申請 ◆許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しします。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければなりません。 

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
二  営業所の名称及び所在地 
三  風俗営業の種別 
四  営業所の構造及び設備の概要 
五  第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所 
六  法人にあつては、その役員の氏名及び住所 

◆内閣府令で定める書類

 ★1  営業の方法を記載した書類 

 ★2  営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 

 ★3  営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 

 ★4   申請者が個人である場合(★4の2又は★4の3に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類 
  ■イ 住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
  ■ロ 法第四条第一項第一号 から第八号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  ■ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
  ■ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)

  ★4の2  申請者が個人の風俗営業者である場合(★4の3に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類 
  ■イ ★4■ロに掲げる書面
  ■ロ ★4■ニに掲げる書類

 ★4の3  申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類 
  ■イ ★4■ロに掲げる書面
  ■ロ 被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
  ■ハ 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面及び当該法定代理人に係る★4■ロに掲げる書面

 ★5  申請者が法人である場合(★5の2に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類 
  ■イ 定款及び登記簿の謄本
  ■ロ 役員に係る★4■イ及びハに掲げる書類
  ■ハ 役員に係る法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

 ★5の2  申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る★5■ハに掲げる書面 

 ★5の3  法第四条第三項 の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (昭和五十九年政令第三百十九号。第七号において「令」という。)第六条の二 各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類 

 ★6  選任する管理者に係る次に掲げる書類 
  ■イ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
  ■ロ ★4■イ及びハに掲げる書類
  ■ハ 法第二十四条第二項 各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

   ・ニ 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉
規制 ◆構造設備  
◆照明  
◆騒音及び振動  
◆その他  
禁止行為
営業禁止区域 ◆東京都の場合

★ 第一種低層住居専用地域
  第二種低層住居専用地域
  第一種中高層住居専用地域
  第二種中高層住居専用地域
  第一種住居地域
  第二種住居地域及び準住居地域
   (以下「住居集合地域」という。)。

  ただし、法第二条第一項第七号及び第八号の営業に係る営業所については、近隣商業地域及び商業地域に近接する第二種住居地域及び準住居地域で東京都公安委員会規則(以下「規則」という。)で定めるものを除く。

★ 学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲百メートル以内の地域。ただし、近隣商業地域及び商業地域のうち、規則で定める地域に該当する部分を除く。

★上記の規則で定める地域
(1) 近隣商業地域
ア 大学、病院(児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第15条第2項に規定する第一種助産施設を含む。次号において同じ。)及び診療所 (8人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地からの距離が50メートル以上の区域
イ 児童福祉施設最低基準第15条第3項に規定する第二種助産施設(以下「第二種助産施設」という。)及びアの診療所以外の診療所の敷地からの距離が20メートル以上の区域

(2) 商業地域
ア 学校(大学を除く。)、図書館及び児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する助産施設を除く。)の敷地からの距離が50メートル以上の区域

イ 大学、病院及び診療所(8人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地からの距離が 20メートル以上の区域

ウ 第二種助産施設及びイの診療所以外の診療所の敷地からの距離が10メートル以上の区域

2 前項の規定にかかわらず、近隣商業地域及び商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した区域で、特に風俗営業の規制に当たり支障がないと公安委員会が認めて告示する区域は、条例第3条第1項第2号ただし書の規則で定める地域とする。

★上記の告示する区域
1 中央区のうち、銀座四丁目から同八丁目までの区域
2 港区のうち、新橋二丁目から同四丁目までの区域
3 新宿区のうち、歌舞伎町一丁目、同二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿三丁目の区域
4 渋谷区のうち、道玄坂一丁目(1番から18番まで)、同二丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域



 
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2008年09月15日
深夜酒類提供飲食店営業届



深夜酒類提供飲食店営業届

規制の対象 対象となるもの 深夜に酒類提供飲食店営業を営もうとする場合は、営業所ごとに、管轄する公安委員会に、届出をしなければなりません。 
対象とならない場合 営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して場合は除かれます。
届出 届出書には次の事項を記載する。

★  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
★  営業所の名称及び所在地 
★  営業所の構造及び設備の概要 
★  上記のほか、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付する。
規制 ◆構造設備 ★  客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。 
★  客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 
★  善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 
★  客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 
★  所定の方法により計った営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 
★  騒音又は振動の数値が法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 
★  ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 
◆照明 営業所内の照度は、次の★印に掲げる場合に応じ、それぞれ当該▲に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。 
★  客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合
 ▲ 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分 
★  上記に掲げる場合以外の場合 
 ▲ いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
 ▲ いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)

注:照度の数値は、二十ルクス以下として以下として、その営業を営んではなりません。 
◆騒音及び振動 営業所周辺において、条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければなりません。
◆その他 ★接客従業者に対する拘束的行為をしてはなりません。
禁止行為 深夜に酒類提供飲食店営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはなりません。
◆  当該営業(深夜における営業に限る)に関し客引きをすること。 
◆  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に従事させること。 
◆  午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」に客として立ち入らせること(保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く)
◆  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。 
営業禁止区域 ◆東京都の場合

★ 第一種低層住居専用地域
  第二種低層住居専用地域
  第一種中高層住居専用地域
  第二種中高層住居専用地域
  第一種住居地域
  第二種住居地域及び準住居地域


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2008年09月15日
飲食店営業許可



飲食店営業許可

営業許可の手続きの流れ
事前相談 ◆施設の工事着工前に設計図を持参の上、事前に保健所に相談。
◆施設ごとに食品衛生責任者を設置。
◆貯水槽使用水や井戸水等を営業上使用する場合は、水質検査を受けていることが必要。
申請書類の提出 ◆施設工事の完成する10日位前に提出。
必要な書類
個人の場合
法人の場合
1.営業許可証
2.営業設備の大要・配置図
3.許可申請手数料
1.営業許可証
2.営業設備の大要・配置図
3.許可申請手数料
4.登記簿謄本
・水質検査成績書
 *許可後も年一回以上検査を行い、保管すること。
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
施設検査の打合わせ 申請のときに、工事の進行状況等の今後の連絡方法や、検査日等の打合せ。
施設完成の確認検査 営業所が施設基準に合致しているかどうかを立入り検査。
許可証の交付 検査に合格後に許可証が交付される。
営業開始 許可証が交付されると営業ができる。

食品衛生責任者の資格
栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者若しくは船舶料理士の資格又は食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者




 

 
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