2007年09月05日
役員の任期を個別に設定
役員の任期が会社法の改正によって今まで取締役が2年、監査役が4年だったところが取締役、監査役とも最長選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長できるようになりました。

概ね中小企業の同族会社では従来の2年のままというところは少ないようで、定款変更をして5年から10年くらいの間で設定しているようです。

あまり長くしてしまいますと何かトラブルがあったときに解任手続きということになり登記簿謄本に役員を解任した記録が残ってしまうのであまり長いものは敬遠されているようです。

ただあまり知られていないようですが、役員の任期を役員ごとに個別に設定することも可能です。

この人は大丈夫だろうと思う役員は長めに、入ったばかりの人、あるいは同族関係にない役員は短めに設定するということも可能となっています。

 
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